ミャンマー中央銀行、マネーロンダリング防止ガイドラインを発行する

ミャンマー中央銀行(CBM)は、テロ資金供与やマネーロンダリングのリスク管理に関し、金融機関のためのガイドラインを発表した。
銀行、金融会社、両替商のために顧客デューデリジェンスについてのガイダンスも間もなく公開されると、中央銀行の金融機関規制及びマネーロンダリング防止部の部長Daw May Toe Winは述べた。
「私たちの最初のガイドラインは政府間機関で認識されており、マネーロンダリングに対抗するための顧客デューデリジェンスガイドラインの詳細も近日公表する」と彼女は述べた。
最初のガイドラインは1月末に発行され、CBMのウェブサイトを通じて2015年9月29日に公開されたため、外国銀行は英語版へアクセスすることができるようになったと彼女は述べた。
CBMの通知によると、効果的な銀行監督と金融活動作業部会(FATF)の40の勧告への、バーゼル委員会の基本的原則に基づいて効果的な管理リスクを行うことが必要である。
バーゼル委員会は銀行の規制、監督、実務のための世界基準を設定し、FATFはテロ資金供与やマネーロンダリングと戦うための政策を促進、発展させる政府間機関である。
2015年6月にFATFは、ミャンマーは、マネーロンダリング防止とテロ政権の資金対策に向けての取り組みが改善しているが、アクションプランの実施において十分に進んでいないと報告した。
報告で、ミャンマーは、テロ資金供与を適切に刑事罰の対象にすること、テロリストの資金を特定し、凍結するための適切な手続きを実施すること、金融インテリジェンスユニットの運用面での独立と機能面での効果を確実にすること、顧客デューデリジェンスの査定を強化することについて提案している。
バーゼル委員会の基本的原則に基づいて、ミャンマーの中央銀行などの監督者は、銀行が、「適宜、リスクを確認、対応、評価、監視、報告及び制御、軽減するため」の、包括的なリスク管理手続きを確実に持たなければならないとCBMの通知で述べられている。
リスクは、顧客、製品、サービス、配達経路、地理的な地域及び市場のような多くのソースから生じる可能性がある、と述べられている。
貸し手は、顧客デューデリジェンス規則を含めた効果的な政策とプロセスを、金融セクターの高度な倫理性と専門的基準を促進するために設定し、意図的かどうかにかかわらず犯罪活動に使用されることから銀行を保護しなければならないと述べている。
FATFは、国家レベルでの国特有のマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクの特定、評価、理解を国に求めている。
「加えて国は、銀行が、彼らの事業から生じるマネーロンダリングとテロ資金供与リスクを特定、評価し、このようなリスクを効果的に軽減するために必要な措置を取ることを確実にすることを期待されている」とCBMは述べた。
リスク評価と追加情報は文書化し最新の情報に更新して、要望に応じて中央銀行が検査できるように利用可能にしておくべきである。
ミャンマーオリエンタル銀行(MOB)の会長U Mya Thanは、銀行は数年前にCBMチェックリストを受け取り、それ以来Central Control Board 調査機関に不審な活動を報告することが求められている。
しかし、最近のCBMの指示は、銀行が遵守できる方法を理解することを手助けしていると、彼は述べた。
「ミャンマーでは多くの場合、銀行はテロリズムよりも、薬物取引と汚職に関連するマネーロンダリング活動を特定する必要がある」。MOBが世界銀行と国際金融公社と協力しているように、マネーロンダリング防止基準の遵守を確実にすることが重要であると彼は述べた。
銀行は一般的に1億チャット(約10,000米ドル)以上の取引を報告する必要があるが、まれな小規模取引にも警告を出すべきだと、元財務省役人で銀行家のU Soe Theinは述べた。
銀行サービスは未だミャンマーで非常に新しいため、銀行は国際基準の顧客デューデリジェンスを実行することはまだできないとU Soe Theinは述べ、銀行はブラックリストに載った個人を特定するためのソフトウェアや技術が不足していると付け加えた。
(Myanmar Times 2015年 10月2日版 第13面より)