農民が、農地を抵当に入れ、ローンを組むことについて、新しい法律で認められたにもかかわらず、銀行は受け入れたがらないとミャンマー中央銀行の副頭取U Set Aungは、2015年6月29日に述べた。
2013年の農民権利保護法(Protecting Rights and Enhancing Economic Welfare of Farmers)に基づいた条例は、農民が自身の農地を抵当に入れることで、銀行でローンを組めるよう規定したものである。
本法6f条によると、農地を、資本金を借りる担保として利用することができる。また21条では、企業、組織、銀行による最大1年のローンの提供を、政府が承認したことを言明している。
法律制定後、農民はローンを組むことを希望していると、ネピドー評議会のメンバーU Myint Shweは述べた。「農民は銀行から最大1年のローンを借りられることを期待している」と彼は述べた。
「中央銀行はすべての銀行に、農地を抵当に入れることで農民にローンを提供するかどうか尋ねた。22の銀行のうち5つの銀行のみ、提供すると回答した。他の銀行は提供するのは気が進まないとのことだった」と、本会議の議長であるU Nyan Tun副大統領にU Set Aungは述べた。
銀行はこれまで、家屋、アパート、土地を含めた不動産の偽の所有権に関する書類に対応してきたため、捏造された(農地の)所有権に関する書類のリスクを懸念している。
「家屋や住居の土地の所有権関連の書類でさえ捏造して作られているため、原本を見せることで2つまたはそれ以上の銀行でローンを組むことができる。銀行はこれに関して懸念している。」とU Set Aungは述べた。
彼は、どの銀行がこのような問題に直面してきたかは述べなかった。中央銀行は国際金融公社と共に、偽の所有権書類問題に取り組んでいる。
銀行は電子保護登録を採用し始めたとU Set Aungは述べた。システムが導入されたら、農民は土地だけでなく畜牛も担保とすることができる。
(Myanmar Times 2015年7月2日版 第9面より)