ミャンマー消費者保護中央委員会は、医薬品や電化製品についての使用説明書をすべての企業が保持していなければならないと述べている。通知に続いて公式の通達があった。
これは、企業は製品の消費方法や使用方法に関する情報とガイドを提供する必要がある旨規定している2014年成立の消費者保護法を遵守している。これはミャンマー語で提供されなければならず、他の言語も含まれていなければならないと同委員会は述べた。
必要な情報には、医薬品の適切な投与量並びに電化製品やその他の道具や器具の使い方のマニュアルなどの使用説明書が含まれる。また、委員会の発表によれば、製品の製造場所に関する詳細も含まれていなければならない。
企業は、公開されてから公式の通達を遵守するのに6ヶ月を要する。これがいつ行われるかについての日付は明らかにされなかった。
通知違反が判明した企業は、消費者保護法に基づき処罰されることになる。
現在、製品の使用方法に関する企業の説明書は、限られているかそもそも存在しないかである。そのため、消費者は、医薬品、電化製品、子供用品などを誤用する危険性がある。
「我々は委員会の今回の動きを歓迎する。これは、2014年に消費者保護法が制定されて以来、かなり以前から施行されていたはずだ。通達が公表された後、政府は違反した者を処罰し、違反者を罰する努力をするだろう」とミャンマーのU Maung Maung 消費者組合主事は述べた。
(Myanmar Times 2018年7月18日版 第4面より)