企画財務省は6月19日、2017年5月22日に発表された通知(51/2017)に代わる源泉徴収税に関する最新の通知(47/2018)を発表した。
2018年7月1日、物品の購入や実施された作業および契約に基づき受けたサービスに関する、政府、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、企業、登録団体、協同組合、外国企業、外国企業との協力事業を含む支払いにつき、既存の2%の源泉徴収税が居住者から免除された。
地元の中小企業および大企業もまた、2%の源泉徴収税を免除された。
国家機関や企業による物品の購入や契約下でのサービス提供に対する支払いは、依然として2%の源泉徴収税の対象となる。
Myanmar Automobile Development Public CompanyのU Soe Tunし会長は、1月の輸出源泉徴収税を廃止するという決定に続くこの決定は「政府の優れた一歩だ」と述べた。
一方、居住者は融資利息に対する源泉徴収税を免除されるが、非居住者は15%を支払わなければならない。
非居住者は15%を支払う必要があるが、居住者はライセンス、商標、特許の使用料に10%の源泉税を払わなければならない。
(Myanmar Times 2018年6月20日版 第6面より)