5月後期に出された計画財務省による声明によると、助成金、援助、政府開発援助(ODA)融資の下実施される全ての開発事業は、所得税及び商業税が免除されるという。
同発表はKyaw Win大臣が辞任する数日前に、彼により署名され公開され、全ての国家開発事業は法律に従い完全免除を享受することが出来るという。
この発表によると、所得税と商業税の両方が免除される。免除には、事業のための輸入品、機械、その他付属品に課せられる商業税、企業、コンサルタント、サービス提供者へのサービス料と共に支払われなければならない商業税(出力税)、サービス受給者により支払われた商業税が含まれる。
事業契約書を締結した後の商品やサービスの現地購入に資格があるが、小売店を介した購入には適用されない。労働者のホテルやレストランでの娯楽、電気代、食費、電話代はこれら免除の資格を有しない活動の1つである。
ODA融資の返済利子は所得税から免除されるが、現地ミャンマーの労働者の給料からは免除されない。これら事業の税金免除はそれぞれの省庁を通じて、計画財務省に申請しなければならない。
(Myanmar Times 2018年6月4日版 第7面より)