公開された会社法の規則案は、8月に施行予定

規則案の公開協議は5月31日に終了する。
ミャンマーに登録されている既存の会社は来年1月31日までに、新会社法及び関連規則が8月1日に施行されると電子システムに再登録する必要がある。
昨年12月に制定された会社法の規制案は、投資企業管理局(DICA)により公開される。
規則案の公開協議は、5月31日に終了する。フィードバックは、メール又はファックス(dica@mptmail.net.mm, lawreform.dica.mm@gmail.com,01 658135)で提出することができる。
DICAによると、2018年ミャンマー会社(電子登記システム及びその他事項)規則と呼ばれる法律及び規則は8月1日に制定される。
DICA局長Aung Naing Oo氏はミャンマータイムズに、新たな法律では、近代的慣習、企業手続きの合理化、国際投資家が国に投資するための新たなインセンティブを導入すると語った。
「会社法は8月1日に施行される。会社法は、全ての外国人投資家がミャンマーの現地企業と協力し、働く道を整える」。
「新会社法を使用することにより、ミャンマーでビジネスを行う外国人にとっての多くの障壁と制限が取り除かれる」と彼は強調した。
新たな法律は英国のコモン・ロー・システムに基づき起草され、100年以上ミャンマーで法人設立の法的基盤として機能した1914年会社法(旧ビルマ会社法)を基に構築された。
当局は後日、株式により制限される民間企業のモデル定款を公開する。

規則案の主な要点
ミャンマータイムズは、下記規則案の主な要点を要約した。
登記は、電子登記システムを確立、維持する。如何なる登記取引も、電子登記システムを利用し実施される。
登記は、新たな法律に関連する証明書や文書を電子的に発行し、証明、通知の送付を行う。
会社取締役は、元々ミャンマーに居住している少なくとも1名の取締役が会社に残らない限り、辞任または退任してはならない。

再登録
新たな法律の実施前に登録された既存の会社は全て、8月1日の開始から6か月間の再登録期間内に、電子登記システムで再登録しなければならない。
既存の会社が期限(1月末)までに電子的に再登録を行わない場合、登記は登記簿から抹消され、会社の解散が発表される一方、取締役と株主の責任を引き続き認める必要がある。
既存会社の再登録申請には、1.会社の全取締役、秘書役の氏名、誕生日、性別、国籍、住所2.登記された会社の住所 3.会社の主要事業所の住所を含まなければならない。
既存会社の場合、申請書には会社メンバー全員の氏名、住所、各メンバーに発行された株式数及び種類、最終的な持株会社があるかどうか、会社の再登録時に外国会社か国内会社かどうかが含まれなければならない。
既存会社の再登録では、新たに法人を設立する必要はなく、会社の資産、権利、義務、手続き、責任に影響を与えない。再登録前に既存会社が発行した株式は全て、額面価格のない株式に転換されたとみなされるが、同転換は株式に付随する権利と義務に影響しない。
既存会社は再登録期間中に登録した場合、年次報告書の提出が免除される。

経済のための前進
昨年12月早期に制定された新会社法は、経済のための駆け引きの規則を変更する画期的な改革である。立法改革は多くのセクターを自由化し、合弁を通し外国資本と専門知識を求めることで国内企業を成長させることを可能にする。これは外国企業が国内企業の株式の35%を所有することを認め、ミャンマー以外の顧客のためヤンゴン証券取引所を開く。
ビジネスコニュニティーは、同法律が現地経済で資金不足の企業にとって必然的に必要な改革であると確信し、更なる経済成長の条件を設定する。
しかし、2018年半ばまで法案の実施を遅らせた予期せぬ政府の決定は、民間セクターの中で広範な失望を招いた。
DFDLパートナーで元アメリカ商工会法務団体の会長であるWilliam Greenlee氏は、この挫折が潜在的な外国投資の熱意の喪失を招いたと主張した。ミャンマー日本商工会議所の会長ナカガワ カツジ氏もまた、迅速な施行が当局にとって最も重要な課題であると述べた。
同法律の施行は、外国投資をもたらすため必要不可欠であるとして、多くの役人及びビジネスリーダーにより売り込まれて以来、民間セクターは8月1日を確かに待ち望んでいる。
(Myanmar Times 2018年5月7日版 第6面より)