MIC企業にのみ適用される、外国人雇用の要件

10月に発表した外国人従業員の雇用に関する政府の新たな拡大要件は、ミャンマー投資委員会(MIC)により許可された企業にのみ適用される。
投資企業管理局(DICA)は10月21日に施行された「外国人専門家の任命(AFE)」-以前発表された―を明確にする声明を発布した。
10月の声明の下、企業は外国人専門家の任命のために労働許可申請を提出する必要があり、外国人専門家がミャンマーでの許可期間の前または終了時に辞任した場合、航空券及び登録証明書類と共にMICに通知しなければならない。
AFEが外国人の雇用を望むすべての投資家に適用可能かどうかについての混乱があった。
先月公開されたDICAの声明で、以前の発表の目的は「透明、簡易且つ迅速な手続きを通じて外国人専門家の任命を実施する」ためであり、投資法でこれら手続きを簡素化するためであると述べた。
加えて、「外国人専門家を任命しMICの許可で運営している企業にのみ適用する」と以前の発表で述べているという。
依然として、外国人専門家が到着する7営業日以内または前に、外国人専門家の任命要求を行う必要がある。
「委員会が外国人専門家の任命とビザの延長のため投資家に投資促進を提供しているが、一部の投資家はMICの許可なしに外国人専門家を任命しビザが切れた後や切れる時に、外国人専門家の任命を提出している」。
「さらに、任命した外国人専門家が雇用契約の終了日の前または後に辞任した場合、投資家は委員会に通知する責任がある」と声明で読まれた。
外国人専門家の任命は既に投資法と投資規則で公布されていると主張する。そのため、MICの許可の下事業を行う企業は、規制に従わなければならない。
Herzfeld Rubin Meyer&Rose (HRMR)のリードダイレクターEric Rose氏はミャンマータイムズに、この明確化が既存の法律に準拠した以前の発表の広範な範囲を狭めていると述べた。
「DICAが現在解決しているMICに許可された企業を除き、以前の広範な発表の法的権限はなかった」と彼はいう。
10月に、企業は「厄介で破壊的」として外国人雇用の新たな要件を非難した。DICAのフォローアップの説明では、新たな規制に関する混乱の一部を明確化した。
(Myanmar Times 2017年12月13日版 第8面より)