Wanbo銅鉱山会社従業員ハラスメント事件の最終判決で、裁判所は被告に50万チャットの罰金または2カ月の懲役の判決を下した。
同判決は2年にわたる裁判の後、火曜日にザガイン管区のモンユワ地区裁判所により発行された。
原告弁護士のKyaw Kyaw氏は、Wanbo社のキッチン部署責任者であるLee Tar Chau氏に対して、 352条及び354条に基づく2件の告訴が2015年5月に発行されたと話す。
「手続きは非常に時間がかかる。Lee氏はSalingyi地区裁判所、Yinmabin地区裁判所、そしてザガイン裁判所に上訴した。ザガイン裁判所は352条を棄却したため、残りの354条で告訴した」。
「彼は更に上訴しようと試みたが、成功しなかった。私の顧客は352条の他の事件も開く必要がある」と彼は述べ、モンユワ裁判所は決定日を延期した後最終判決を下したと付け加えた。
354条は、2年間の懲役、罰金、またはその双方を求める。
同事件は、同部署で勤務していたKyi Kyi May氏に対するLee Tar Chau氏によるハラスメントを含む。ハラスメントには、8時間休憩なしに立ち続けることを強制したことを含む。結果として、彼女は治療を受けなければならなかった。
(Myanmar Times 2017年11月23日版 第4面より)