7月7日にPyidaungsu Hluttaw へ提起された子供の権利草案は、子供の雇用に関する国内の既存法案や、法的最低労働年齢との矛盾を是正していない。労働法で制限されていない分野における、子供の雇用というグレーゾーンに対処していない。
現在、国会にて審議中の、提起された法案は、広い分野において、子供の雇用を合法化、制限することを試みたものである。しかし、法案の様々な条項が矛盾している。
49条(b) は、14歳未満の子供が労働することを認めていないものの、49条(c) において、12歳から14歳の子供が、教育、健康、成長に害を及ぼさず、安全、健康面において危険のない「軽度な労働」に従事することを認めている。
この2つの条項は、12歳から14歳の子供が雇用されることが合法かどうかという点をめぐり、お互いに矛盾している。
50条(c)によると、認められる職種、最大労働時間を含め、12歳から14歳の子供の雇用に関する規制は現行の法律に従うものとされる予定である。
よって、現在の法律による制限により、14歳未満の子供は、工場、店、多岐にわたる小売業、サービス分野において働くことが禁止されたままである。
2016年店舗及び商業施設法13条(a)もまた、14歳未満の子供が、店や、設立物で働くことを禁止している。商業施設とは、工業事業に加え、ホテル、銀行、会社や、映画館、カラオケルーム、クラブ等の娯楽施設といった商業施設を意味する。
2016年、サンフランシスコに本部を置く、非営利組織BSRにより発行された「ミャンマー縫製分野における子どもの労働:問題と提言(Child Labor in Myanmar’s Garment Sector: Challenges and Recommendations )」という調査報告によると、子供の労働は、建設地、農地といった他の多くの産業において広く用いられている。
これらの地域における子どもの労働は危険性をはらむ。しかし、これらの産業は草案、既存の労働法において、含まれておらず、言及されてもいない。
さらに、草案の3条は、人身売買、児童奴隷、強制労働、児童ポルノ、売春、薬物生産、販売等の多岐にわたる活動における子供の労働を禁止する。
ヤンゴンに拠点を置く、責任あるビジネスのためのミャンマーセンター(MCRB)所長Vicky Bowman氏は、ミャンマータイムズに対して、草案は、規制のない産業における子供の雇用というグレーゾーンを解決していないと述べる。
「私たちは、子供の権利法の草案において、12歳から14歳の子供の法的雇用の可能性が開かれているように見えたため、それらの条項を見つけることに困惑した。」
「他国における幾つかの法的枠組みでは、14歳未満の子供の、家族事業での軽度な仕事は認められると明確にされているものの、この草案では、家族環境に関して触れられていない。」
「12歳の子供が、労働法にて規制されていない、農業、建築等の分野において雇用されるグレーゾーンを作り出している。」と彼女は述べる。
MCRBは最近、子どもの権利を尊重、支持するという点におけるビジネルの役割に焦点を当てた「Children’s Rights and Business in Myanmar(ミャンマーにおける子どもの権利とビジネス)」という簡潔な報告書を発行した。この報告書は、外国、国内企業に対して、ミャンマーにおいてビジネスをするにあたり、子どもの権利がどのような意味を持つかというガイドラインを提供することを目的としている。
(Myanmar Times 2017年8月23日版 第6面より)