61の国内、国際人権機関によってなされた共同宣言は、ミャンマー政府、国会に対し、2013年電気通信法における66項(d)を撤廃し、名誉毀損を合法化するよう迫った。
宣言において、最低でも、法律は、名誉毀損を刑罰化せず、改正された法律が明確さ、定義をもたらすような形に改正されるべきであると迫った。
「私たちの機関は、ミャンマ―当局が、2013年電気通信法における66項(d)を撤廃又は、最低でも、名誉毀損が、もはや刑罰されなくなり、強要、不当な拘束および脅迫等の犯罪行為に関し、法律において、国際人権法と整合する明確な定義をもたらし、それが、視聴の平和的な表現を刑罰化にしないよう保障するよう改正するよう迫っている。」と共同宣言により迫っている。
2013年電気通信法における66項(d)において、「以下のいずれかの行動を犯した如何なる者は、有罪判決を受け、3年未満の懲役、罰金又はその両方に処されるものとする」と明記されている。
これらの中には、電話通信ネットワークを使用することによって、強要、強要、不正な抑止、誹謗中傷、邪魔をしたり、人に過度の影響や脅威を与えたりする66項(d)がある。
共同声明は、法律の現在の見直しは、66(d)を撤廃する機会を提供し、2013年電気通信法完全に国際人権法、基準に整合させられると付け加える。
「撤廃しないことは、政府の表現の自由に対する専心に疑問を投げかける。
「それは、心配なことに、ミャンマーの人々に対し、オンライン上で意見を共有しただけで投獄される危険性を残す。
「それは、また、公共分野の管理、有害かつ違法な事業行為、腐敗を報道する一般市民、メディアの力を鎮静化、さらには沈黙させることにより、政府の改革、責任ある事業計画をも侵害する。」と共同宣言において述べられている。
共同宣言によると、曖昧な表現の66項(d)は、「法律の乱用」を認めてしまう。国際人権法、基準の下では、表現の自由の権利の制限は、ある程度、他人の権利や評判保護等の狭義の目的においてのみ、認められている。制限は、それらの一定の目的においてのみ明確かつ法律的に明確に定義されるべきであり、それらの要旨を達成するために必要かつ適切でなければならない。
署名者は、現行の法律を不十分な定義であり、過度に広義かつ曖昧であるとする。
66項(d)は、どのような行為が「妨害である」「過度な影響を与える」と考えられるか十分に定義されておらず、
「かれらの表現は、過度に広義であり、広範囲にわたる異なった解釈を受ける。
「たとえば、以前の軍政権は、民主主義や人権を推進する人々の見方を「妨害である」とみなしていた」と宣言にて語られている。
さらに、宣言において、66項(d)は、それは民間政府と軍の両方の批判を抑えるために利用されていると語られる。
共同宣言において、国際法の下、名誉毀損、中傷、侮辱に関する法律の目的は人々の権利や評判を保護することであり、政府や個人の職員に対する批判を防ぐためではないと述べられる。
宣言は、彼らの制度的役割から、公人は、一般市民に比べ非難を受けやすいと訴えるため、表現の自由に関する国連特別報告者、国連人権委員会を引用した。これは、一般市民の利益に関する事柄について開かれた議論を保障するためである。
「66項(d)の下もたらされた多くのケースは、申し立て上、名誉毀損を受けた者以外の個人でさえ、だれでも、苦情を届け出ることができうという事実により促進されている。結果として、ミャンマーにおいて、人々は、軍のメンバー又は、州代議員であるDaw Aung San Suu Kyi氏、大統領であるHtin Kyaw氏の名の下で苦情を提出している。
「昨年、私たちは、個人のFacebookユーザーにより持ち込まれた、真実でない、侮辱的な、攻撃的な、又は不快と感じるお互いの投稿に対する、膨大な刑事裁判を目の当たりにしている。これらは、例えば、誰かがカンニングしたと言ったり、特定のビジネスを利用しないように警告したり、土地紛争について不平を言ったりするFacebookの投稿等である。」と宣言にて述べられる。
宣言は、名誉毀損を刑罰に当たらないよう迫った。
表現の自由に関する国連特別報告者、国連人権委員会を含む国際機関は、名誉毀損は決して犯罪には当たるべきではないと断言する。
「これは、他人への名誉毀損ゆえに投獄することは不適切であり、表現の自由に関する権利自体を脅かすからである。投獄の恐れは、人々が、センシティブな問題に関する平和的な発言をすることを妨げ、検閲につながりかねない。」と宣言にて訴えられている。
宣言において、例えば、他の解決策の中で、市民法を通してなど、投獄を含まないで名誉毀損を訴える方法を提案している。
「署名者はまた、66項(d)が嫌悪の提唱を訴える策になることに対し注意を促している。」
「私たち機関は、行政の職員が66項(d)を嫌悪の提唱としてみているようでかなり懸念している。私たちは、ミャンマーはこの点に関してかなり大きな問題になっていると認識しており、これを正す取り組みを快く思う。しかし、66項(d)は、それらの活動をほとんど防いでいない。かわりに、それは、不寛容で対立する状況をつくりだし、誰かがFacebookの投稿を攻撃したとみなして、投稿者を訴えることを許可した。」と宣言にて触れられている。
署名した機関は、ミャンマーの機関に対して、66項(d)を撤廃し、名誉毀損を刑罰に当たらないよう進言し、迫った。
「66項(d)が残っている限り、ミャンマーの人々、特にオンラインで職員や政府の政治を批判している人々は、表現の自由の平和的行使により、投獄される危険性におかれる。」と共同声明にて結論付けられる。
宣言は、66項(d)に反対する法律の専門家、人権推進者による、長い批判につながる。
ミャンマーにおける国際委員会の法律顧問であるDaniel Aguirre氏は、2013年電気通信法における66項(d)は、法律の規則を侵害する恐れがあると述べる。
「ミャンマーの名誉毀損法もまた、曖昧又は、過度に広範囲なため、法理にそぐわない。これは、個人が法律に応じて自身の行動を規制することを保障するほど明確かつ正確に策定されていないため、法律の規則を損なうものである。」
「電気通信法にて規定されている「妨害する」、「過度な影響を及ぼす」といった概念はとりわけ曖昧であり、独断に陥りやすく、かなり解釈や応用に左右される」と彼は述べる。
彼は、法律が人々の利益に享受し、自由なスピーチを脅かさないために、国会は、「海抜に当たる名誉毀損に関する法律を撤廃、又は大幅に改正しなければならない」と付け加える。
「人々の、自由な政治的発言を含む、自由に情報を受け取る能力は、民主主義を機能させるために重要である」と彼は説明する。
(Myanmar Times 2017年7月3日版 第4面より)