ミャンマーでは、FDIが食料品の品質、安全性の検査を主に担っている機関である。政府は、食料品の安全性を目的とした4つの法律を変更する予定である。
商業省傘下に、消費者問題の解決のための組織がある。2014年2月に施行された消費者保護法は、法律が議会によって承認の上、消費者に更なる保護を与えるため、現在、変更がなされている。ヤンゴン市開発委員会(YCDC)のヘルス部門は市街にて売られた食料品に関するYCDC法を有する。もし、有害、不衛生な食料品が生産、販売された場合、処分は、罰金または懲役が科される。ミャンマーでは、食料品に関する違反が法律によって裁かれず、新聞による通知、設備の没収、該当の食料品の破壊、生産者、販売者の教育等の処分しかなされていないとミャンマータイムズに対し、政府職員は述べる。
食料品の安全性に関しては、関連部署や組織と連携しながら、急速に進められている。しかし、FDAを知らない市民が多くいるため、FDAの運営や一般市民の教育等やるべきことは多くある。
ミャンマータイムズにより行われたインタビューに対し、10人の主婦は、消費にふさわしくない商品のブランド、ブランドや食料品生産に関する規制、FDAの宣言、FDAによって実施されている食糧の安全性に関する取り組みに関し、気に留めていないと述べている。
「私は、ここのFDAに関しては分からない。私が海外に住んでいたころ、食糧の安全性を保証する組織があった。私は、そのロゴやサインがある商品を信頼していた。私はここにそのような機関があることを今知った。しかし、彼らが、何を消費にふさわしくないと宣言しているか知らない。」と15年間海外に住み2年前に帰国したHmwe Hmwe氏は述べる。
(Myanmar Times 2017年5月17日版 第5面より抜粋)