国民、不良品を報告するよう要求

ヤンゴン管区消費者紛争解決団体に国民が報告を行った場合、非標準品や低品質の商品を市場で取り引きする悪質な取引業者に対し措置が取られるだろうと、消費者問題部署管区代表Myint Cho氏は話す。
世界消費者権利デーである3月15日に、市場にある非標準品に対する苦情の申し立てを行うよう国民に求めており、2016-2017年度に混合油、水、ハンドセットを含む13の案件が消費者紛争解決団体で扱われた。
「その年は低品質商品に関する苦情は多くなかった。このような苦情に対し措置を講じるには様々な段階があるが消費者保護法には弱点があり、効果的な行動を取ることから私たちを妨げる。したがって私たちは消費者保護法を改正している」と彼はいう。
だが消費者紛争解決団体は3年前に設立されたが、2016-17年度には消費者問題に対処するための部署として運営が開始されただけである。
消費者保護法は2014年3月14日に制定されている。消費者保護中央委員会は同年の6月4日に設立され、管区及び州消費者紛争解決団体は10月3日に設立された。
様々な省庁、団体、実業家、消費者が協力して、ミャンマーで消費者保護活動を実施している。
「だが私たちは未だ市場で、低品質商品や新鮮でない食品を見る」とミャンマー消費者保護協会の会長Ba Oak Khaing氏は述べた。
国民は市場にある低品質食品や商品、非標準品に関する苦情を、01-245086または09-5119092に電話して申し立てることができる。
(Myanmar Times 2017年3月20日版 第4面より)