ミャンマー企業、外国ローン利用に苦戦

金融業界代表によると、ミャンマー企業は外国からの借入を可能にする中央銀行の規制を利用し難いと見ている。なぜなら、国際金融機関は信用価値を評価するために十分な情報を得ることが難しいからだ。
ミャンマー企業は2012年に外国為替管理法が制定されて以来、海外から融資を受けることができる。これにより登録したミャンマー企業は中央銀行に対し外国融資の許可を求めることができるようになった。
「外国融資を必要とするミャンマー企業にとっての問題は、外国銀行がその企業に関する十分な情報を持っていないことである」と中央銀行外国為替部の部長Win Thaw氏はいう。「融資となると、銀行をはじめとする金融機関は顧客について知る必要がある」。
地元ミャンマー企業の財務状況や信用履歴に関する情報を収集することは難しく、国内には第3者信用評価システムも存在しない。
借手の信用情報を収集し貸手に販売する代理店である興信所は、何年もの間、その実現に向けた取組がなされている。中央銀行が興信所を設立することを認める法案は、現在司法長官府にある。
興信所委員会によると、法案が制定した場合でも、興信所を設立し運営を開始するには更に1年はかかる。
ミャンマー企業にとっての解決策の一つとして、いくつかの企業が過去に使用したやり方である保証人を使用する方法があるとWin Thaw氏はいう。
ミャンマー企業は地元銀行に対し保証人となるようにアプローチすることができるが、そのようなケースは稀であると、ミャンマーオリエンタル銀行の会長Mya Than氏は述べた。
外国銀行は借手の信用力、そして保証人となるミャンマー銀行の信用力を評価したいと考えている。
保証人となることを望む銀行は通常、融資額と同等額以上の担保を要求するとMya Than氏は述べた。
多くの大企業は所有する土地や建物があるが、ほとんどの場合、外国銀行はまだお金を貸すことに消極的である。
全てのミャンマー企業が外国融資を受け取る資格を持つわけではない。中央銀行は企業に対し定期的な外貨収入源を持ち、資本金が少なくとも50万米ドルであることを条件としている。
企業が外資源を欠いている場合、現地通貨で利息を返済することができることを証明し、為替レートが変動した場合のリスク管理計画を用意しなければならない。
外国融資を必要とするミャンマー企業は、資産価値の3倍から4倍以上の借入を禁止されている。
外国融資が承認される際、中央銀行はミャンマー企業が企業登録手続きの過程で概説された総投資予定額の少なくとも80%を投資していることを確認するため、ミャンマー投資委員会に確認を行う。
これら全ては、中央銀行の融資の利息や規模、返済期日の調査とは別に行われるものであり、売上金の使用用途の調査とも別ものであるとWin Thaw氏は述べた。
(Myanmar Times 2016年8月25日版 第8面より)