進退を繰り返していたミャンマーの銀行及び金融機関法がようやく議会を通過し、大統領の承認を待っている状態である。これにより銀行は払込資本金と支払準備金の増額についてのより厳しい規則が課されることになる。
支払準備金を低額にしてほしいという願いもかなわず、金融機関は中央銀行に現金で顧客の預金の5%を預託しなければならない。
金融機関は以前10%を備えておく必要があったが、その75%を国債で持つことができた。
新しい法律はまた最低資本金を200億チャットと規定している。
金融業界では小規模銀行が支払準備金を工面できないのではないかとの懸念が広がる。しかし中央銀行は柔軟な政策を望む金融機関に同意することはなかったが、以前ほど厳しい罰則を課すことはないと、Myanmar Oriental 銀行の会長Mya Than氏は述べた。
「中央銀行は銀行に徐々に基準を満たしてほしいと考えている」という。
前財務省副局長であり銀行員のSoe Thein氏は、支払準備金が困難な時期の銀行の重荷となると感じている。しかし法律ができてしまった今、銀行が不満を述べても何にもならないと彼は付け加えた。
銀行関係者によると、この新法は2008年の金融危機に伴う国際金融規制に従いミャンマーの銀行法を改正したものであり、最終法案は中央銀行のウェブサイトで既に公開されている法案を少し変更したものであるという。
しかしある関係者によると、ミャンマー語の翻訳は、複雑で難解な原因になっているようである。
新しい法律はBaselⅢで求められるアンチマネーロンダリング問題と健全性の要請といったリスク管理の条件に関する規則を設けているとMya Than氏は述べた。
ミャンマーの銀行は1990年に国家発展評議会によって制定されたミャンマー金融機関法に基づいて運営されている。これは国内の金融機関に一般規則を適用する唯一の法律である。
新しい法律は商業、国営、民間・外資銀行のガイドラインとして広い範囲を網羅している。また、実態はまだないが、非銀行金融機関に対する規則と金融開発の管理に関する規則も設けられている。
さまざまな形の金融機関が、原則、同じ規則に従うことになると関係者は述べた。
新しい法律は金融機関が一個人や一つの企業、経済団体に対し支払準備金を含めた資本の20パーセント以上を融資することを禁止するの規定を変更せず置いている。しかしこの規定は国営銀行には適用されず、これは中央銀行が正しい政策を行うことを示しているとSoe Thein氏はいう。
「(規定の)最初の部分は銀行融資の多様化を目的としているが、これは国営銀行が反対する恐れがある」と彼は述べた。Myanma Economic Bankといった国営銀行は毎年農業政策のためMyanma Agricultural Development Bankに巨額の融資を行う必要がある。
「旧法は民間銀行のみに適用されたが、国営銀行も同様に従う必要があった」と彼は述べた。彼は中央銀行と銀行組合が昨年開いた会議で、この条件から国営企業を除外する条文を加えるか悩んだという。
同法はまた既存のミャンマー会社法とミャンマー特別会社法に従い銀行が制限責任企業となることを規定している。
(Myanmar Times 2016年1月28日版 第8面より)