1つの法律で法人、個人の破産を纏める法案

今日が、ミャンマー破産法案に関する協議会の登録締切日である。
破産法案は1つの法律で法人及び個人の破産に対処するために、3つの古い法律を置き換え、中小企業向けの個別の企業救済及び破産制度を作成する。
4月30日の今日は、ミャンマー破産法案に関する公開協議会の登録締切日である。
アジア開発銀行の支援を受け、国家最高裁判所が主催する破産法案に関する協議会は、ヤンゴンのメリアホテルで5月9日に開催される予定である。登録は、投資企業管理局(DICA)のウェブサイトで行うことができる。
最高裁は現在、新たな破産法案の準備のための法改正手続きを請け負っている。裁判所の要約報告書によると、同法案はタイムリー且つ効果的、公平な破産解決を容易にするため、効果的な破産制度を導入しようと努めている。それには明確なリスク配分規則を含み、市場へ確実性を提供するため透明性を持った手順が提供される。
効果的な破産制度は、当事者が支払い義務を履行できない場合に、当事者の法的権利が受ける影響の予測を可能にする。これにより債権者が貸与や投資を検討する際、リスクを評価し、債務者と債権者双方が財政難に陥った場合の選択を評価し決定することが可能になる。同様に、透明性と確実性は債権者に、債務者とその資産に関する権利が認められ実施されるという信頼を持つことで与信の可能性が拡大する。
「既存の制度は多くの点で古く、国際的なベストプラクティスを反映していない。法人破産の場合、会社法に定められている唯一の企業救済措置は、債務整理和議書のためである。このプロセスはよく理解されている最も一般的な法律の破産制度の共通の特徴であるが、大企業や複合企業グループにとって唯一実現可能な救済措置である」と要約報告書で述べる。

法案
同法案は国際基準及び現代のビジネス慣行に沿った近代化された破産法の導入を目指しているが、ミャンマー経済、ビジネス、法的枠組の状況も広く補完している。これは債務者及び債権者に破産権利の規制に関する確実性、透明性、予測可能性を提供することにより、金融へのアクセスを促進することを目指している。
同法案は1つの法律に法人破産及び個人破産を纏め、マイクロ、中小企業(SME)セクターのための企業救済と破産制度を分けている。この目的は再建と清算手続きの合理化、簡素化であり、中小企業に適したシンプル且つ費用対効果の高いシステムを確立することである。
「企業救済プロセスを含む現代の破産制度は、大企業又は複合企業に属していない大多数の企業が容易に利用可能となり、財政難であるが存続できる企業の再建のための枠組を提供する」と説明した。
会社法第5条、1909年ラグーン破産法、1920年ビルマ破産法は廃止され、新たな法律に置き換えられる。
(Myanmar Times 2018年4月30日版 第6面より)