特別物品税法の制定に関する変更に伴う遅れ

計画財務省は、特別物品税法を制定するための規則を起案したが、ミャンマー連邦法務長官府(OAG)が、変更するよう助言したため、省は、改正し、Pyidaungsu Hluttawに再びに提出した。
「OAGは、元の法律に含まれていなかった条文は、原稿に入れるべきではないと助言した。」と計画財務相副大臣であるMaung Maung Win氏は、火曜日、Pyidaungsu Hluttawにて述べる。
 特別物品法は、チーク、広葉樹の丸太、木材、翡翠、ルビー、石油、ディーゼル、石油、天然ガス等の天然資源同様、消費税法において既に課税されている、アルコール、ベール、ワイン、タバコへの徴税を目的として2016年1月25日に制定された。「特別物品法の制定は国の税収入を増加させる」と副大臣は述べる。
「税制法に関して、政府や一般市民における側面だけでなく、税制法における全ての側面が、考慮されなければならない。」と彼は述べる。
 Pyidaungsu Hluttaw合同法案委員会は、法律事案や特別問題を評価するための委員会、ミャンマー連邦商工会議所により結成された経済組織の職員、関連する省の職員との会議を幾度となく重ねたと合同法案委員会のMyat Nyana Soe氏は、述べる。
委員会は、省庁の提案に基づいていくつかの条項を制定すべきであり、変更が必要であると判断した。
Ayeyarwady地域ZalunタウンシップからのPyidaungsu Hluttaw判事であり、Pyidaungsu Hluttaw公共会計合同委員会議長であるAung Min氏は、ミャンマーにおいて徴税される税金は、依然として、他のASEAN各国に比べ、低くなっていると述べ、何人かの判事が、それらの国々における、一人当たりの所得は、ミャンマーに比べて高くなっていると述べた際、彼は、「もし私たちがより低い税率を続けるのならば、どうして国として発展することができようか(いやできないだろう)」と答えた。
 彼は、他国では、税収入がGDPの約15%を占めるにもかかわらず、ミャンマーにおいては、約8.5%しか当たらず、低い水準にあると述べ、(しかし)自身は、歳入を増加させるために税率を上げることは好まないと付け加えた。「私たちは、もっと多くの人々が、適切な税率を固定することで、税金を支払うことを促進していくよう取り組んでいる。」と彼は述べる。
(Myanmar Times2017年7月5日版 第3面より)