IPR法の成立につながる技術移転の関する項

外資企業によりミャンマーにてサインされた契約書に技術移転に関する項を含むことは、知的財産権(IPR)法のが制定された後、効力を有すると計画財務省副大臣であるMaung Maung Win氏は述べる。
昨日(6月22日)、Amyotha Hluttaw会議にて、彼が述べたことには、「IPR法が制定された場合、技術移転は、公共、民間部門の両方おいて、議論、施行されうる。」
彼は、Sagain地域5番選挙区判事であるYe Htut 氏からの、外国直接投資(FDI)と国際企業間における契約に関する質問に対し、回答している。
ミャンマー投資委員会(MIC)のFDI企業への許可の発行にあたって、経済的、社会的、環境的恩恵、技術移転が考慮されなけらればならない。
事業の性質により、契約書は、経済的可能性を検討した後に署名され、技術移転に関する項は統合して、又は別々に署名されると副大臣は述べる。
「技術提供者と受取人の間に、移転された技術を合意条条項に従って、利用するという信頼がなけれなならない。」
「これに関し、技術を受け取る予定の国は、知的財産権を効果的に保護することが要求される。」と彼は述べる。
「もし国が、原材料だけを輸出するならば、国は、全く発展しない。それでは、先進国、工業国になりえない。私たちの国にとって重要なことは、技術を獲得することである。それは、近代技術を有する上で絶対である。」と彼は述べる。
(Myanmar Times 2017年6月23日版 第3面より)