改正された刑法と合うよう、ミャンマーの結婚法において法定強姦の最低年齢を15歳に引き上げることを目的とした改正案が発議された。
水曜日(2017年6月7日)に発議された議案によると、改正は、13歳以下の女性に対する結婚は、強姦に当たると定義されている、植民地時代に制定されたすべての結婚関連法に及ぶ。
法律事項、特別問題の評価委員会の一員であるKyaw Nyein氏によると、2016年1月に改正された刑法375条は、法定強姦の最少年齢を15歳に引き上げた。
彼がミャンマータイムズに対し述べることには、植民地時代、女児に対する最低年齢は、13または14歳に設定されていた。もし、私たちが、そのような結婚を認めるならば、たとえ妻であっても、13歳以下の女児に対し性行為を行った夫は強姦したと言えると述べる。
しかしながら、婚姻法は、改正された刑法375条に沿って改正される予定だと彼は述べる。
「以前刑法275条にて、13歳以下の女児に対し性行為を行った夫は強姦にあたると明記されていた。それは、15歳に改正、変更された。」
「もし妻が、15歳になっていない場合、夫による性行為は強姦とされる。しかし、婚姻法において、最少年齢は、13歳又は14歳である。もし、それらの結婚が認められるならば、それは刑法にて強姦とされる。」
婚姻法は、植民時代より、約140年以上施行されている。
Pyidaungsu Hluttawは、水曜日、政府新聞にて、婚姻法の改正発議の詳細を公開した。
発議された改正案は、キリスト教ミャンマー法令(1872年7月18日)、特別結婚法令(1872年5月2日)、ビルマ離婚法令(1869年4月)において変更を予定している。
イギリスによる植民地支配の終了から、ミャンマーの独立を反映し、多くの法律が、新しいものに置き換えられた。また、多くの付託条項、定義、刑罰、年齢が変更された。
キリスト教結婚法令を改正する議案にて、60条第一項の「13歳を超える」という文言は、「15歳を超える」に置き換えられる。
罰金に関する74条の「100チャット」という文言は、「1万チャット」に置き換えられる。
特別結婚法令を改正する議案にて、2条第一項の「14歳の女性」という文言は、「15歳の女性」に置き換えられる。
罰金に関する9条の「1000チャットを超えない」という文言は、「10万チャットを超えない」に置き換えられる。
ビルマ離婚法を改正する議案にて、3条第5項の「13歳を超える」という文言は、「15歳を超える」に置き換えられる。
刑法の改正では、375条5段落目の「彼女が14歳未満だった際の合意の有無」という文言は、「彼女が16歳未満だった際の合意の有無」に置き換えられる。
加えて、変更された375条における結婚に関する特例にて、「男性による、15歳未満の妻に対する性行為は強姦ではない」と述べられる。
(Myanmar Times 2017年6月13日版 第4面より)