納税書類、ミャンマーのビジネスビザの障壁にはならず

移民省によると、外国人はビジネスビザや雇用ビザを受け取る際に新しい規制では必要とされている納税証明書を提出する必要はないという。
2016年1月11日に成立した新しい規則によると、ビジネスビザでのミャンマー入国を申請する際の資格も変わる。
旧規則の下では、投資家、企業に勤める外国人労働者、サッカー選手は全員ビジネスビザを申請する資格があったと、移民省入国国家規制局の副局長Aung Thila氏は述べた。
2016年1月11日から、外国人投資家のみビジネスビザを申請する必要があり、外国人労働者は雇用ビザを申請する必要があると彼は述べた。
新たな規則では、ビジネスビザ申請のための3つの条件が挙げられている。1つ目は、ミャンマー投資委員会と関連省庁が発行する用紙であること。2つ目は「納税証明書」。3つ目は合法的な企業や会社であることである。
また投資家はミャンマーのパートナー企業からの召喚状が必要であるとAung Thila氏は述べた。しかし納税証明書は必要ではないと、彼はミャンマータイムズに語った。
また外国人は雇用ビザの申請のために召喚状が必要であると彼は述べた。新しい規則では、雇用ビザの申請には雇用証明書、労働雇用社会福祉省の労働登録証明書、納税証明書が必要となっている。
Aung Thila氏は、納税証明書はまた雇用ビザにも必要ないと明言した。
ビジネスビザと雇用ビザの料金は36ドルで、両方とも有効期限は3か月間である。
新しい規則は6つの新しいタイプのビザを付け加え、合計12のビザが用意された。また3種類の再入国ビザも利用できる。
(Myanmar Times 2016年1月20日版 第8面より)