ミャンマー政府、銀行の外国為替を規制

新しい規制に従い、輸出入業者は外貨での取引時には必ず銀行を使用する必要がある。新しい規則はインターバンク市場を機能させるための第一歩となるが、銀行員の間では、すぐに施行されるかどうか疑問が広がっている。
政府は先週、外貨販売から輸出業者を保護するため2012年外国為替管理法を改正した。改正法はまた、外貨取引許可を持つ銀行に対し、外貨口座を持つ輸出業者が輸出で得た外貨を預金しているか確認するよう規定している。発覚した不一致はすべて中央銀行に報告しなければならない。
中央銀行はまた、企業に対し銀行による直接取引以外の方法での外貨取扱を禁止する指示を発表する予定であると、中央銀行の計画を良く知る職員は述べた。現在のシステムでは、輸出入業者は主に、銀行口座間の送金により直接外貨を両替しており、国の金融機関が行っている。しかしこの口座振替システムは、結局は外国為替の預金システムの排出につながっている。
「銀行システムの中でドルを確認することへの挑戦である」とある地元銀行員は述べた。「国際銀行はドルを所持しており、私たちはチャットを所持している。そのため両替することはできるが、十分なドルは用意していない。我々には適切なインターバンク市場が必要である」。
ある農作物輸出業者は、新しい政策の浸透には時間がかかると考えている。彼の企業は、乾季に当たる上期に多くの食料品を輸出してり、基本的に輸入業者から直接米ドルでの支払いを受けている。しかし2016年以降は、出来なくなる。
ミャンマーFisheries Federationの副会長 Hnin Oo氏は、銀行は新たな規制に基づく米ドルの需要を満たすことは出来ないだろうと述べた。ヤンゴンに拠点を置く外国銀行の支店長は、政策によりドルの不足となり得るが、長期間にわたって金融システムに利益をもたらすだろうと述べた。
また地元銀行員は、この新しい政策は正しい方向に進んでいるか、施行できるかどうかに疑問が残るという。
「政府が、企業が通貨を両替しているかどうか確認することは困難である」「それを監視する基盤も出来ていない」。
また輸出業者は外国銀行口座で、国外で得た外貨を所持している場合が多いと付け加えた。中央銀行が、輸出業者の外貨収入を本国に送金するための優遇措置を用意できれば、金融システムにおけるドル供給の増加につなげることができると付け加えた。
「しかし、同時に事業所得税の課税方法を変更する必要がある」と銀行員は述べた。
「この問題には多くの異なる局面がある。現在政府は、政策を作成し、どのように機能するのかを確認し、検討している」。
既にミャンマーの銀行は中央銀行に対して、外貨の入手不足を訴えている。輸出入業者は、銀行口座を介して外貨を所持することが慣習となっており、口座の多くはMyanama Foreign Trade Bank(MFTB), Myanma Investment and Commercial Bank(MICB)で開設されている。これら2つの国営銀行は、2011年にライセンス付与が始まった民間銀行よりもはるか昔から外貨を取り扱っている。
民間銀行の関係者によると民間金融機関は、ノストロ口座(外国に現地通貨建てで開設される決済口座)の使用を希望しており、顧客に代わって輸入代金の支払いを銀行に指示することができる。これは外貨インターバンク市場の活性化につながるだろうと、ある政府職員は述べた。
ヤンゴン外国為替市場委員会は2015年12月7日の会議で、中央銀行にノストロ政策を求める提案を行ったと、同委員会のMya Than会長は述べた。民間銀行は輸入代金の支払いに十分な外貨を持ち合わせていないという。
ドル化に影響を与えた中央銀行の外貨ライセンスの無効政策の2か月後に提案された。
(Myanmar Times 2015年12月23日版 第8面より)