お世話になっている大事な皆様
陽春の候 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて、このたび弊事務所は2019年4月1日より「SAGA ASIA Consulting Co., Ltd.」から「TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.」に社名を変更致しましたことをご連絡申し上げます。
変更の理由としては、
皆様のご支援のおかげで2015年の創業以来、2016年タイ(TNY Legal Co., Ltd.)、2017年マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)、2018年イスラエル(TNY Consulting (Israel)Co., Ltd.)、大阪(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、2019年東京(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所東京オフィス)にグループ事務所を展開しております。
ミャンマーに創業当初は弁護士堤雄史のみで立ち上げたものの、その後2016年のタイオフィス以降は弁護士永田貴久と共に2名が共同代表という形で立ち上げております。2人のイニシャルであるYT及びTNを組み合わせ、TNYという名称をミャンマー以外の全事務所で用いており、ブランド力の強化及び同一グループであることをより明確化するため、この度は社名を変更する運びとなりました。
TNYグループの詳細についてはHPをご高覧下さい。
http://www.tnygroup.biz/
なお、社名変更による住所、電話番号、口座番号、株主、取締役及び社員の変更はございません。
そのため、お客様に特にご対応頂く事項はございませんが、ご不明点などがございましたらご遠慮なくお尋ね下さい。
メールアドレスは新しくなるため、各担当者より改めてご連絡差し上げます。
HPのURLは以下のとおり変更となります。
http://tny-myanmar.com
現在、メキシコ、ベトナム、フィリピンにおいても事務所の設立手続きを進めており、今後も全社員一丸となってより良い法務サービスを世界中で皆様にご提供できるようより精進して参ります。ミャンマー以外の国においても何かございましたらご連絡頂けますと幸いです。
何卒変わらぬご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
3月26日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】証書登記法(3)第182回がNNAに掲載されました
【日本経済社様企画 ミャンマービジネスツアーのお知らせ】
2019年6月5日(水)~6月7日(金)に日本経済社様企画のミャンマービジネスツアーが開催されます。
ミャンマーにおけるICTの最新事情を把握、現地日系企業とのネットワークが構築できる絶好の機会となっております。弊事務所も2018年8月1日施行の新会社法及びデジタルの話題にて話させていただきます。
これを機に多くの日系企業様にミャンマーでのビジネスチャンスを探っていただければ幸いです。
詳細は以下リンクをご確認ください。
3月12日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】証書登記法(1)第180回がNNAに掲載されました
3月5日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】事業組合の要件 第179回がNNAに掲載されました
2019年4月15日(月)18時30分から、大阪、MOBIOにて「駐在弁護士が教えるミャンマー進出の基礎・応用」セミナーの講師を代表の堤が務めます。
ご関心のある方は是非お申し込み下さい。
http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001988.html
多くの方のご参加をお待ち申し上げます。
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またセミナー講師のご依頼につきましても多数引き受けておりますので、お気軽にご連絡ください。
2月26日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】公開会社の要件 第178回がNNAに掲載されました。
2月19日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】地場銀行の外資受け入れ許可 第177回がNNAに掲載されました
2月12日(火)
堤雄史弁護士が執筆した【ミャンマー進出関連法】外資サービス会社などへの輸入の一部開放 第176回がNNAに掲載されました
ミャンマー中央銀行(CMB)は、新たに認可されたミャンマークレジットビューロー社によってローンデータセンターが設立された直後に、同国の金利の自由化に関する新たな指示を発表するとCBM副総裁を務めるSoe Thein氏は12月10日に述べた。
Soe Thein氏は、ミャンマー金融局とEauifax New Zealand Services and Solutions Ltdとの間の国内初のローンデータセンターを開設するための独自のソフトウェア使用についての合意に調印中、メディアに述べた。
Soe Thein氏によると、2019年半ばまでに5項目の指令が発表される予定である。「我々は現在、必要な措置と手続きについて銀行と協議している」と彼は言った。
CBMの指令には、現地の金利を引き下げるためのガイドラインが含まれ、企業はミャンマーにおける融資が受けやすくなる。現在、銀行は預金に対して8%の利子を支払い、融資に対して13%の利息を付している。中央銀行の金利は10%である。
この指令には、担保なしで融資を提供するための詳細なガイドラインも含まれている。「担保を必要とせずに融資を提供する可能性も検討している」とSoe Thein氏は述べた。
現在、銀行は融資を提供する前に担保を要求している。利用可能なクレジットプロファイル及びより多くの借り手の情報があれば、銀行は潜在的な借り手の信用度を評価し、リスク評価手順を改善することができるであろう。最終的には、多くの起業家や中小企業が融資を受ける資格を得られることになる。
この動きは、12月4日に外資系銀行が外貨建ての融資に独自の金利を設定することについて許可を与えられた後に起こるだろう。
11月に発行されたCBMの最新の指令によると、国内に支店を持つ外資系銀行は、ホールセールバンキングサービス及びその他の金融サービスの提供を許可されている。
CBMはまた、2019年に外資系銀行による新規支店の開設と拡大を許可するであろうと発表した。
(Myanmar Times 2018年12月11日版 第4面より)